【公認心理師試験対策】離婚と親権について(協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚、ハーグ条約)
離婚というとドラマなどで、「離婚届に両者の印を押して、役所に提出すれば離婚できる」というイメージがあることと思いますが、実際は離婚には4つの種類があります。離婚は、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4つがあります。
離婚の種類
協議離婚
互いの離婚への合意があり、子どもの親権をどうするかの協議において互いに合意している場合、役所の戸籍課に離婚届を提出だけで離婚が成立します。
調停離婚
(↑)の協議において合意できない場合、家庭裁判所に仲介してもらい調停を行います。数回の調停が行われるため、数カ月の時間を要します。
詳しくはこちら【最高裁判所HP】
審判離婚
(↑)のように調停の申し立てがあるにもかかわらず、裁判所に出頭しない場合、調停成立を拒否した場合、審判が行われます。
裁判離婚
いわゆる訴訟を含む離婚です。離婚の原因がどちらにあるか、慰謝料を含むか、親権をどうするかなどの要件で、互いに譲らない場合に裁判離婚となります。
子どもの親権について
ハーグ条約
ハーグ条約とは、国際的な子ども奪取の民事上の側面に関する条約のことです。日本は2014年に加盟しています。
ハーグ条約に加盟することで、16歳未満の子どもの親権について、明確なルールが規定できます。例えば、日本と海外の夫婦で親権争いになった場合で、海外の方に子どもが奪取されると、日本の方は政府を通じて海外の国の政府に子どもの奪還と面会を請求することができるようになりました。(ただし、ハーグ条約の加盟国同士でないと適用されません。)
親権を得る要件
いわゆる夫婦の比較が行われます。
- 親権者としての人間性、適合性
- 子どもの意向
- これまでの養育の継続性
- 子どもが暮らす上の環境
- 親権が得られない方の面会方法
- 不当な奪取でないか
- 兄弟姉妹との関連性
これら(↑)が総合的に考慮されます。子どもにとって、生活環境が変わりすぎることは心の負担に繋がるので、「これまでの養育の継続性」や「兄弟姉妹との関連性」についても重要視されます。