障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)【公認心理師試験対策】
障害者手帳
障害者手帳は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳があります。
身体障害者手帳
身体障害者手帳は『身体障害者福祉法 第15条』に定められている身体障害者であることの証明書です。
判定機関は、身体障害者更生相談所です。ここで取得に値するかどうか、等級が判定されます。
等級は、重度(1級/2級)、中度(3級/4級)、軽度(5級/6級)に分かれています。
視覚、聴覚、言語機能、肢体、内臓機能など永続的な障害がある場合に交付されます。交付基準は『身体障害者福祉法施行規則 身体障害程度等級表』である。
療育手帳
療育手帳は『療育手帳制度について(厚生労働省事務次官通知 第156号 昭和48年)』をもとにした知的障害者であることの証明書です。「愛の手帳」や「みどりの手帳」など自治体によって名称が異なることがあります。
判定機関は、18歳未満の場合は『児童相談所』、18歳以上の場合は『知的障害者更生相談所』です。
等級は、A(重度)とB(その他)となっています。自治体によっては、A1やB2のように細分化している場合もあります。
A(重度)は、知能指数が35以下で、日常生活の介助を必要とするか異食や興奮などの問題行動がある場合に判定されます。
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は『精神保健福祉法 第45条』で定められた精神障害者であることの証明書です。
判定機関は、精神保健福祉センターです。
等級は、1級〜3級(1級が最も重度)です。
1級は『精神障害で日常生活が不能である程度』
2級は『精神障害で日常生活が著しい制限を受けるか、日常生活に著しい制限を加えなくてはならない程度』
3級は『精神障害で日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか日常生活もしくは社会生活に制限を加えなくてはならない程度』
受けられるサービス
サービスには、■訪問・同行・短期入所、■日中活動支援、■居住場所の提供、があります。これらのサービスは、障害の等級によって利用できるかどうかが決まります。
また、上記の他に■地域生活支援(病院を退院したあとの施設入所や生活の支援)、■計画相談支援(サービスの変更や追加等に関する相談支援)もあります。
訪問・同行・短期入所
簡単に説明すると、自宅での訪問介護(入浴や排泄、食事などの介護)や同行援護(同行し、視覚障害や聴覚障害の人の生活上の危険を防ぐ)、短期入所(ショートステイやデイサービス)がこれに当たります。
日中活動支援
常時生活介護や自立訓練、就労支援移行支援、就労継続支援A・B型、就労定着支援などがこれに当たります。
居住場所の提供
施設入所や共同生活援助(グループホーム)への入所がこれに当たります。